定款により設置されます。
会計参与を置く会社を会計参与設置会社といいます。
会計参与は平成17年成立の会社法において、
新しく設けられた機関であります。
任意で設置されますが、取締役会設置会社で公開会社でないもの
(委員会設置会社を除く)にあって、監査役を
置かない場合には、会計参与を置く必要があります。
会計参与は、取締役と共同して、計算書類およびその
付属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類を
作成することをその職務としています。
選任は株主総会の決議によってなすが、被選任資格は
公認会計士・監査法人または税理士・税理士法人に限られ、
一定の事由のある者は欠格者となります。
会計参与と会社との関係は委任に関する規定に従います。
会計参与は、いつでも、
①会計帳簿またはこれに関する資料が書面で作成されているときはその書面、
②会計帳簿またはこれに関する資料が電磁的記録で作成されているときは、
その電磁的記録に記録された事項を
法務省令で定める方法により表示したもの、の閲覧・謄写をし、
または取締役・支配人その他の使用人に対して
会計に関する報告を求めることができます。
またその職務を行うため必要があるときは、子会社に対して
会計に関する報告を求め、または会社もしくは
その子会社の業務・財産の状況の調査をすることができます。
(同条3項。ただし子会社は、正当な理由があるときは、
同項の報告・調査を拒むことができます。)
会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し
不正の行為または法令もしくは定款に違反する
重大な事実があることを発見したときは、
延滞なく、これを株主(監査役設置会社では監査役、
監査役会設置会社では監査役会)に報告しなければなりません。
また計算書類の作成に関する事項について、会計参与が取締役
(委員会設置会社においては執行役)と意見を異にするときは、
会計参与(会計参与が監査法人・税理士法人である場合は
その職務を行うべき社員)は、株主総会において
意見を述べることができます。
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