その行為がなかったならば、そのような結果は生じ得なかったであろうという
関係さえあれば因果関係があるとする説をいいます。
この説は結果に対するすべての条件を平等に見ますので、
等価説あるいは平等条件説とも称されます。
この説によれば、例えば、傷は軽いものであったが、被害者が出血症患者であった
ために亡くなったとか、被害者が手当てを怠ったために、傷口からバイ菌が入って
亡くなったとか、AさんがBさんに致死量の半分の毒を飲ませたが、
第三者がたまたま更に半分の毒を飲ませたので被害者が
亡くなったといった場合などにも、すべて犯人の行為と
死の結果との間に因果関係があることになります。
この説は、因果関係論をはじめて独立の問題として取り上げたブーリー以来、
最近に至るまで通説とされてきましたし、我が国の判例も基本的には
この説を採用してきました。
しかし、この説は実際の適用上、因果関係の範囲が
無制限に広いものとなります。
そこで、この不都合を救済するために「因果関係の中断」の
理論が考え出されましたが、理論上妥当なものではなく、
今日では過去の学説となってしまいました。
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