検察官が起訴しないと決めることです。起訴便宜主義に主づく微罪処分や起訴猶予の

場合のほか、訴訟条件がない場合や、事件が罪とならないようなもの、証明が

なされないようなものなど、結局有罪となる見込みがない場合を含みます。

 いったん不起訴処分をしたのち、改めて起訴しても差し支えないが、

不起訴処分をしたときには、そのことを被疑者、告訴・告発が

あった事件については告訴人・告発人に告げなければならず、

請求があればその理由も告げなければなりません。

検察審査会への審査申立て、準起訴手続のためです。