場合のほか、訴訟条件がない場合や、事件が罪とならないようなもの、証明が
なされないようなものなど、結局有罪となる見込みがない場合を含みます。
いったん不起訴処分をしたのち、改めて起訴しても差し支えないが、
不起訴処分をしたときには、そのことを被疑者、告訴・告発が
あった事件については告訴人・告発人に告げなければならず、
請求があればその理由も告げなければなりません。
検察審査会への審査申立て、準起訴手続のためです。
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