委員会設置会社には、1人または2人以上の執行役を置かなければなりません。
選任は取締役会の決議によります。委員会設置会社と執行役との関係は、
委任に関する規定に従います。
執行役は、取締役を兼任することが認められています。
また任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される
取締役会の終結の時までであります(定款で短縮可)。
執行役は、①取締役会決議によって委任を受けた会社の業務の執行の決定と、
②会社の業務の執行を職務とします。
執行役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければなりません。
(執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする)。
代表執行役については、代表取締役に関する
多くの規定が準用されています。
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