規範の保護の範囲の理論、あるいは規範の保護目的の関係とも称されている

 もので、行為者の過失責任を制限するため、ドイツで登場した理論です。


  これは、過失犯において行為と結果との間に一般人の経験上、社会的に

 相当な因果関係が存在し、更に注意義務に違反した行為があったとしても、

 その行為者が、たとえ注意義務に違反せずに慎重に行為をした場合でも、

 当該結果が引き起こされたであろうと思われる場合には、その結果は

 行為者に帰属されないとする、客観的帰属の理論に伴って

 発展したものです。


  例えば、心臓に疾患を持つ患者が、自己の病状を歯科医に告げて

 抜歯を依頼したとします。

 しかし、歯科医は内科医の診察を受けさせずに全身麻酔をかけて

 抜歯したため、患者の心臓が麻酔の負担に耐えられずに

 死亡してしまいました。

 ところが、たとえ事前に内科医が患者を診察したとしても、おそらく

 心臓の疾患は発見できず、麻酔による死の結果を、内科医の

 診察のために要する数日間、伸ばすに過ぎなかったで

 あろうという事例などがこれに当たります。


  このように、過失犯において行為者が注意義務に違反して結果を発生させたと

 しても、その注意義務を規定した規範が、侵害された法益の保護をも目的と

 していたのか銅かを検討し、規範の保護目的の関係が否定され、その範囲

 の外にあると認められれば、行為者にその結果を帰属させないとする、

 過失責任の広がりを制限するための法理です。


  ここに挙げた事例に於いては、歯科医は麻酔をかける前に内科医に

 患者を診察してもらう注意義務があります。

 また、それをしなかったために死亡したという因果関係も、

 相当性もあります。

 しかし、歯科医の注意義務は、危険を伴う抜歯を成功させる目的の

 ためであり、患者の生命を数日間延ばす目的ではないので、

 規範の保護目的の外にあり、死の結果に対する

 責任はないとするものです。