軽重および情状、犯罪後の情況などの事情から、追訴が必要でないと思えば、
起訴しないでもよいことになっています。このうち、
犯罪の軽重ということを除いた、
いわゆる刑事政策上の考慮から、起訴しないこととする処分を起訴猶予といいます。
これに対し犯罪が特に軽微で、起訴するまでもないと思われるため、
起訴しない処分を微罪処分といって区別しているのが実際です。
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