現行刑事訴訟法は、起訴便宜主義をとり、検察官は犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の

軽重および情状、犯罪後の情況などの事情から、追訴が必要でないと思えば、

起訴しないでもよいことになっています。このうち、

犯罪の軽重ということを除いた、

いわゆる刑事政策上の考慮から、起訴しないこととする処分を起訴猶予といいます。

これに対し犯罪が特に軽微で、起訴するまでもないと思われるため、

起訴しない処分を微罪処分といって区別しているのが実際です。