行為が法律によって許されない、という性質を指します。
犯罪はいうまでもなく違法な行為です。
詳しくいえば、犯罪は刑法各則の基底に当てはまる有責・違法な行為です。
したがって、行為が「違法」であるということは、犯罪が成立するためには
重要な事項ではありますが、それにもかかわらず、刑法は何が違法か
ということについては定義を与えておりません。
普通は、刑法各則の処罰規定に当たる行為を原則として違法と判断するので
ありますが、何が違法かという問題の実質的回答は学説に委ねられていて、
刑法では、裏側から、実質的に違法にならない行為をその35条から
37条で規定しているにすぎません。
実質的に違法とは、単に条文に触れるだけではなく内容的にも法に違うこと、
つまり、法秩序に違反するということです。
これを条理違反、義務違反、公序良俗に反すること、あるいは規範に
違反することというのも、みな同じ意味をいい表すと
理解してもよろしいです。
要するに、社会的に耐え難いこと(社会的不相当性)をいうのであって、
たとえ、自分で火を
なると知りながら消さなかった場合に、そういう行為が放火罪
(つまり、違法)とされるのは、公序良俗に反するからで
あって、いわば、社会生活上不相当な行為と
されるからなのです。
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