株式会社をいいます。
委員会設置会社の制度は平成14年の商法改正以降
導入されたものであり、委員会制度と執行約制度を
組み合わせることによって、取締役会・監査委員会が
業務執行を監督し、執行役が業務執行を行うという、
アメリカ型のガバナンス機構を
選択することができきるようなりました。
会社が委員会設置会社となるためには、定款に委員会
等を置く旨定めることを要します。
委員会設置会社には取締役会と会計監査人を必ず置き、
また執行役を少なくとも1人以上置かなければなりません。
委員会設置会社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までであります。
また委員会設置会社の取締役は、会社法または会社法に基づく命令に
別段の定めがある場合を除き、委員会設置会社の
業務を執行することができません。
委員会設置会社の取締役の職務は、①経営の基本方針、
監査委員会の職務の執行のため必用なものとして
法務省令で定める事項など執行役相互の関係に関する事項、
その他委員会設置会社の業務執行の決定を
執行役に委任することができます。
委員会設置会社の委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)は、
それぞれ委員3人以上で組織され、各委員会の委員は、
取締役の中から、取締役会の決議によって選定されます。
各委員会の委員のうち過半数は、社外取締役でなければならりません。
また監査委員会の委員監査委員)は、その会社・その子会社の執行役・
業務執行取締役またはその子会社の会計参与
(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員)
もしくは支配人その他の使用人を兼ねることがことができません。
各委員会の委員は、いつまでも、取締役会の決議によって理解することができます。
各委員会の職務権限は、次の通りであります。
①指名委員会━指名委員会は、株主総会に提出する取締役
(会計参与設置会社では取締役と会計参与)の選任・解任に関する
議案の決定を職務とします。
②監査委員会━監査委員会は、(1)執行後、取締役
(会計参与設置会社では執行役、取締役、会計参与)の
職務の執行の監査と監査報告の作成、
(2)株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・会計監査人を
再任しないことに関する議案の内容の
決定、を職務とします。
③報酬委員会━報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容を
決定し、執行役が委員会設置会社の支配人
その他の使用人を兼ねている場合には、
その支配人その他の使用人の報酬等の
内容についても決定することを職務とします。
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