資産の過小評価または負債の過大評価の方法によって
実質上作られた準備金です。
秘密準備金を作ることは、会社の財産的基礎を強固にはするが、
他方会社の損益計算を不明確にし、脱税の手段となり、
株主の利益配当請求権を害するばかりではなく、
取締役に対し、株価の支配や、勝手な機械的活動の
自由を与えるなどの弊害があります。
このため昭和37年改正商法は直接評価基準を定め、これを超える
評価も許さないことにし、秘密準備金は
認められないことになりました。
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