貸借対照表上、準備金の名目で計上されているのではないが、

資産の過小評価または負債の過大評価の方法によって

実質上作られた準備金です。

秘密準備金を作ることは、会社の財産的基礎を強固にはするが、

他方会社の損益計算を不明確にし、脱税の手段となり、

株主の利益配当請求権を害するばかりではなく、

取締役に対し、株価の支配や、勝手な機械的活動の

自由を与えるなどの弊害があります。

このため昭和37年改正商法は直接評価基準を定め、これを超える

評価も許さないことにし、秘密準備金は

認められないことになりました。