この場合においては、株主総会の決議で、
①減少する剰余金の額
(②の日における剰余金の額を超えてはならない)と、
②資本金の額の増加がその効力を生ずる日を
定めなければなりません。
また会社は、剰余金の額を減少して、準備金に組入れることもできます。
この場合においても同様に、株主総会の決議で、
①減少する剰余金の額を減少して、準備金に組み入れることもできます。
この場合においても同様に、株主総会の決議で、
①減少する剰余金の額(②の日における剰余金の額を超えてはなりません)と、
②剰余金の額の増加がその効力を生ずる日を定めなければなりません。
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