その証券発行会社の事業に関する
説明を記載した文書です。
その内容は通常、経営の大要、企業予算の大要、資産計画、
事業収支決算などであります。
金融商品取引法は大衆投資者保護のため、公募の場合に届出制度を採用し、
目論見書に関する規定を置いています。
この規定の適用を受けるのは募集総額が一定額以上の場合であり、
実際問題として、同法の適用を受ける会社も多いようです。
違反した場合は罰則の制裁のほか損害賠償責任を負わされます。
なお募集株式の引受の申込みをしようとする者に対する
一定の事項の通知義務は、会社がそれらの事項を記載した目論見書を
第1項の申込みをしようとする者に対して
交付している場合等には、課されません。
コメント (0)
コメントを書く