自分の権利を保全するため
行なう場合(自力(じりょく)救済ともいいます)をいいます。
例えば洋服を着込んだ犯人を発見したが、警察官を呼んでいたのでは
間に合わないような場合に、自分がこれを取り返す行為が
それに当たります。
学説上、違法性阻却事由とされるものの一つですが、
判例はほとんどこれを認めていません。
典型的な場合はほかの理論、例えば
正当防衛などで説明できるからなのです。
刑法238条の事後強盗につき、犯人から盗品を取り戻す行為が
よく問題とされますが、これも正当防衛の理論で
説明し得るもの、とされています。
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