治療行為は、もともと、刑法35条に属する正当行為にあたります。
したがって、治療の目的で医学上、相当の方法を用いる限り、
傷害罪には問われません。
この理論は、行為者が医師たると素人たるとを問わず適用されます。
ただ、素人の場合、これを業務として行なうと医師法などの
違反になることは別の理論です。
傷つけたりする一般人の行為が許されるのかは、
この理論が適用されるからなのです。
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