治療行為は、もともと、刑法35条に属する正当行為にあたります。

 したがって、治療の目的で医学上、相当の方法を用いる限り、

 傷害罪には問われません。

 この理論は、行為者が医師たると素人たるとを問わず適用されます。

 ただ、素人の場合、これを業務として行なうと医師法などの

 違反になることは別の理論です。

 うみを出すために切開したり、とげを抜くため指などを

 傷つけたりする一般人の行為が許されるのかは、

 この理論が適用されるからなのです。