(平成17年改正前商法34条)。
近代企業会計では、損益計算を中心とする損益法の体系から、
資産の評価について原価主義の立場とり、
更に固定資産の減価償却、
費用の期間配分のための繰越資産処理、逆に
費用の繰上計算としての引当金、
資本取引と損益取引との区別など具体的諸制度をもたらしました。
会社の計算が会社財産の現在高を示すための財産計算では
不十分であり、投資者一般のためにもあるいは
企業経営の重要な資料としても、損益の計算を
正確になすことが必用であります。
商法は昭和13年および25年改正を経て、昭和37年4月に
損益法の諸制度を広く取り入れて、会社計算の規定を整備し、
昭和38年3月「株式会社の貸借対照表および損益計算書,
営業報告書および付属明細書に関する規則」が制定されました。
更に昭和49年商法改正で、損益法が取り入れられ、資産の評価については
原則として原画主義をとることになりました。
これに対して、平成11年の商法改正によって、金銭債権等について
時価評価が可能とされることとなりました。
なお、「暖簾(のれん)」については取得原価により資産の部に
計上することが認められています
(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲受け等により有償で取得した場合。
ただし、取得後20年以内のその効果が及ぶ期間にわたり、
取得価格から各事業年度ごとに定額法などの合理的な方法よって
規則的に減価償却しなければなりません。
会社計算規則5条2項、112条、企業会計原則参照)。
このような資産評価については、法務省令の定めるところによるものとされ、
これに基づく会社計算規則でその詳細が規定されています。
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