被害者が自己の法益に対する侵害行為を許容・同意した場合、加害者の行為は

 違法にならないということをいいます。

 違法性阻却事由の一つです。

 しかし、生命についての承諾にこの理由は適用されませんし、身体的傷害に

 ついても、社会的に相当でない場合には、適用になりません。

 個人の自由処分を許されている財産については、原則として、被害者の

 承諾があれば他人の財産を侵奪しんだつしても、窃盗罪は成立しない、

 とされるのはその一例です。


  国家の法益、社会の法益、他人と共同の法益(全員の承諾がない限り)に

 ついては、被害者の承諾は違法性阻却の効果を生じません。