被害者が自己の法益に対する侵害行為を許容・同意した場合、加害者の行為は
違法にならないということをいいます。
違法性阻却事由の一つです。
しかし、生命についての承諾にこの理由は適用されませんし、身体的傷害に
ついても、社会的に相当でない場合には、適用になりません。
個人の自由処分を許されている財産については、原則として、被害者の
承諾があれば他人の財産を
とされるのはその一例です。
国家の法益、社会の法益、他人と共同の法益(全員の承諾がない限り)に
ついては、被害者の承諾は違法性阻却の効果を生じません。
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