会社は、準備金の額を減少することができます。この場合においては、

株主総会の決議によって、次に揚げる事項を

定めなければなりません。

 ①減少する準備金の額。この額は③の日における準備金の額を

超えてはなりません。

 ②減少する準備金の額の全部または一部を資本金とするときは、

その旨および資本金とする額。

 ③準備金の額の減少の効力が発生する日。

 なお株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、

その準備金の額の減少の効力が生ずる日以後の準備金の額がその日より

前の準備金の額を下回らないような場合には、

株主総会の決議でなく、取締役の決定

(取締役会設置会社では取締役会の決議)によってその準備金の

減少を行うことができます。

 会社が資本金または準備金の額を減少する場合

(減少する準備金の学の全部を資本金とする場合を除く)には、

会社債権者は、会社に対し、資本金等の額の減少について

異議を述べることができますが、

定時株主総会において決議された準備金額のみの減少であって、

その減少が定時株主総会の日(または取締役会が承認した日)における

欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合には、

この債権者保護手続はみとめられません。

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