発起人が設立中の会社の機関として会社設立のために支出した費用です。

例えば定款・株式申込証の印刷費、株式募集の広告費、

創立事務所の賃借料、創立総会の会場の賃借料等がこれにあたります

(開業に必要な土地の購入などに必要ないいわゆる開業<準備>費は含まれません)。

これは無制限な支出を許すと発起人による不当支出や濫費が行われやすく、

設立当初から会社の財産的基礎を害する危険があるので、

定款にあらかじめ記載させ、検査をおこなうべきものとし

その検査役の検査を通った額の範囲内で

会社が負担することにしたのであります。

定款に記載のない額、記載額超過部分については、発起人自身が

負担しなければなりません。

ただ定款認証手数料および払込取扱機関の報酬は不当支出のおそれがないから、

当然会社に請求できます。

 なお会社の設立に要した費用のうち、定款に定めた発起人の報酬や

定款認証の手数料、登録免許税額などは創立費として

繰延資産の処理ができるとかいされています。