行為者が、その行為が法律上許されないことを認識することをいいます。
 
 故意にやるということは、知っていてわざと行なうことですが、
 
 この「知る」ということは、ただ、
 

①これは他人の財布だという事実を知れば良いのか(事実の認識

  ②他人の財布を盗むことは悪いことだということの認識(違法の認識

         までなければ故意とはいえないのか、
 
 の問題があります。


  学説には自然犯の場合は

 ①の事実の認識だけで故意といえますが、法定犯の場合は②の違法の認識まで

 なければ故意とはいえないとするものをはじめ、さまざまなものがあります。

 しかし、故意犯が過失犯よりも重くとがめられるのは、悪いと知りながら

 行なうことにあるのですから、違法の認識までなければ故意犯には

 ならないとも解し得ます。

 しかし判例は、故意には違法の認識は要しないとしています。