行為者が、その行為が法律上許されないことを認識することをいいます。
故意にやるということは、知っていてわざと行なうことですが、
この「知る」ということは、ただ、
①これは他人の財布だという事実を知れば良いのか(事実の認識)
②他人の財布を盗むことは悪いことだということの認識(違法の認識)
の問題があります。
学説には自然犯の場合は
①の事実の認識だけで故意といえますが、法定犯の場合は②の違法の認識まで
なければ故意とはいえないとするものをはじめ、さまざまなものがあります。
しかし、故意犯が過失犯よりも重く
行なうことにあるのですから、違法の認識までなければ故意犯には
ならないとも解し得ます。
しかし判例は、故意には違法の認識は要しないとしています。
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