資本金と準備金(資本準備金と利益準備金)との
合計額よりも小である場合をいう。したがって、もし、
会社が任意積立金を設定している場合に、これを取り崩して
塡補し得るような欠損である場合は、
ここにいう資本欠損に当たりません。
旧法は利益配当の計算原則として、損失を塡補し準備金を
控除した後でなければ利益の配当をなすことを得ないと
定めていました(昭和37年改正前商法290条)。
この損失の塡補という場合の損失は資本の損失の意味でありますが、
これが純資産額が資本額より小である意味か、
資本額と法定準備金との合計額より
小である場合か問題であったが、
一般には後者の意味に解されました。
その意味では資本の欠損と損失とは同義であります。
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