財産計算において、消極財産総額が積極財産総額を

超過するといいます。

法律上、債務超過という場合と、財産をもってその債務を

完済することができないときと

表現する場合とがあります。

 債務超過の効果としては,①持分会社社員の直接連帯責任の

発生原因となります。

②債務超過の疑いがあると認められる場合、裁判所は債権者、

清算人、監査役、株主の申立てにより、特別清算の開始を命じます。

③なお、会社更生法の更生手続開始の原因ともなります。(会社更生法17条)。 

④破損手続では、一般に支払不能が破産原告となりますが,

存立中の合名会社、合資会社を除いて、法人の場合は、

その物的基礎が重要であるから、

債務超過も破産原告とされます。