超過するといいます。
法律上、債務超過という場合と、財産をもってその債務を
完済することができないときと
表現する場合とがあります。
債務超過の効果としては,①持分会社社員の直接連帯責任の
発生原因となります。
②債務超過の疑いがあると認められる場合、裁判所は債権者、
清算人、監査役、株主の申立てにより、特別清算の開始を命じます。
③なお、会社更生法の更生手続開始の原因ともなります。(会社更生法17条)。
④破損手続では、一般に支払不能が破産原告となりますが,
存立中の合名会社、合資会社を除いて、法人の場合は、
その物的基礎が重要であるから、
債務超過も破産原告とされます。
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