政治的・宗教的あるいは道徳的な義務の確信を、その決定的な同機として
なされる犯罪をいいます。
このような犯罪の行為者は、確信犯人と称されます。
確信犯は、社会の急激な変動期や政治的・宗教的な思想の急変する時期に
現れることが多いです。
政治犯・国事犯といわれている犯罪は、通常、この確信犯としての
性格を有しています。
刑事犯罪論においては、確信犯人に、果たして、違法性の意識
(認識)があるのか、また、それには、期待可能性があるのか、
が問題とされています。
確信犯人には、違法性の意識はない、とする立場もないわけではありませんが、
これに反対する立場からは、確信犯人にも、現在の法秩序には反する、
との意識はあるのだ、と説明されています。
刑事政策の面では、確信犯人に、通常の刑罰を科するのが適当なのか、
あるいは、保安処分が必要なのではないか、が問題となってきます。
ドイツにおいては、1922年、ラートブルッフ草案が、確信犯人には、
名誉
提案をしましたが、、現行ドイツ刑法は、各則で特に
規定した罪においてのみ監禁刑を科し得る
ものとしています。
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