実際に発生した事実が、行為者の認識していたところと食い違っている場合、
犬だと思って石を投げたら、人に当たって死んでしまったというように、
行為者が認識していた事実と、発生した事実とが食い違った
場合が事実の錯誤なのです。
A氏を殺害するつもりで発砲したら、A氏ではなくB氏であったという場合も
事実の錯誤ですが、この場合は人を殺害するつもりで、結局人を
しまったわけですので殺人罪に問われることに変わりはありません。
しかし、犬を殺そうとして人を殺めてしまった場合、これを
殺人罪に問うのはあまりにも
我が国の刑法は軽い罪を犯すつもりで重い罪の結果を発生させてしまった
ときは、重い罪の方の罰則で処罰してはならないと規定しています。
この場合は、学問上問題はありますが、過失致死罪で
罰せられるとするのが一般的です。
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