罰則は2種類に区別されます。1つは刑罰(懲役・罰金・没収)を

科せられる刑罰であります。それは、

①会社に対する背任で、自分や第3者に利しようとしたり、

会社に損害をかけようとして、自分の任務に背いて

損害をかけると10年以下の懲役か

1000万円以下の罰金刑で、

刑法の背任罪より重い特別背任罪であります。

②収賄および贈賄で、いわゆる職務に関する汚職の場合は

収賄者につき5年以下の懲役か500万円以下の罰金

(贈賄者につき3年以下の懲役か300万以下の罰金)で、

その他の場合は5年以下の懲役か

500万円以下の罰金であります。

 他の罰則は過料に処せられる場合で、976条に違反行為を規定しますが、

これは会社の組織や運営についての規定を守らせるための規定で、

100万円以下の過料の制裁を加えています。

 カテゴリ