科せられる刑罰であります。それは、
①会社に対する背任で、自分や第3者に利しようとしたり、
会社に損害をかけようとして、自分の任務に背いて
損害をかけると10年以下の懲役か
1000万円以下の罰金刑で、
刑法の背任罪より重い特別背任罪であります。
②収賄および贈賄で、いわゆる職務に関する汚職の場合は
収賄者につき5年以下の懲役か500万円以下の罰金
(贈賄者につき3年以下の懲役か300万以下の罰金)で、
その他の場合は5年以下の懲役か
500万円以下の罰金であります。
他の罰則は過料に処せられる場合で、976条に違反行為を規定しますが、
これは会社の組織や運営についての規定を守らせるための規定で、
100万円以下の過料の制裁を加えています。
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