(例えば会社内部に著しい不正があるとか、
清算人が信頼できないなど)があったり、
または債務超過の疑いがある場合に、裁判所が債権者・清算人・
監査役・株主の申立てによって開始する特殊な清算手続
(通常清算手続と異なる点は、裁判所の許可を要する場合の定めや
債権者集会の多数決による協定が認められるなど。501条以下)のことです。
不良会社の破産を防止するという点では、会社の再生や会社更生と共通しますが、
特別清算は、既に解散した会社について裁判所の厳格な監督の下に
公正な清算手続を実行するという点が相違します。
また破産手続きは費用・日数を要し、会社債権者に不利なので、
通常清算手続と破産手続との中間のものとして
特別清算手続の意義があります。
会社債権者との協定実行の見込みがないとき等は,裁判所は
破産手続の開始を決定します。
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