現行刑事訴訟法は、起訴独占主義の下で起訴便宜主義をとっているので、

起訴につき検察官の独善・専断が行われる危険がないわけではないです。

そこで、民意を反映させることによって少しでもこの危険を

防ぐために設けられた制度です。

 検察審査会法の規定によると、会は各地方裁判所の管轄地域に

少なくとも1つはなければなりません。

 公務員など一定の者を除いた衆議院議員選挙権者の中から

くじで選ばれた11人(任期6ヶ月)で構成され、告訴人、告発人、請求人、被害者等の

申立てがあったとき、および会員の過半数の議決があったとき、検察官の

不起訴処分があったときに、検察官の不起訴処分が

適当であったかどうかを審査します。

審査の結果を、その検察官の指揮・監督者である検事正および検察官適格審査会などに送ります。

検事正はこれを参考として起訴すべきものと考えればその手続をとるのです。

 検察審査会の審査の結論には通常は強制力がないので、

検事正は必ずしもそれに従う必要はないです。

それで、この制度は起訴独占主義の例外ではないのであり、抑制機能を果たすにとどまります。

そのほか、審査会はいつでも検察事務の改善について検事正に

意見を述べることができます(建議勧告)。

 なお平成16年の法改正により、審査会の一定の議決(起訴議決)により公訴が

提起される制度が導入されました。