会社の分割が行われる場合の労働契約の継承等に関して
商法等の特例を定めた法律です。
その主な内容は、分割を行う会社は、分割によって設立する会社が労働契約を
承継する旨の分割計画書中の記載の有無等を労働者等に対して通知しなければならず、
記載がない場合に一定の条件の下に労働契約を承継させることとし、
また分割を行う会社と労働組合との間の労働協約が設立会社に
承継される場合等につき定める等です。
nice! (0)
トラックバック (0)
トラックバックの受付は締め切りました
この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。
コメント (0)
コメントを書く