告訴と同じ様に、犯罪事実を捜査機関に告げることによって、その犯罪を

起訴してほしいという意思を表明することです。

 告訴と違って、告訴権者以外の第三者は、だれでもできます。公務員は、

その職務を行うときに犯罪があると思えば、告発しなければなりません。

 告発も一般には単に捜査を促すだけのものであるが、

特別法には親告罪の告訴と同じ様に起訴ないし審理の

条件とするものがあります。

 一般の告訴は非親告罪の告訴と、特別の告発は親告罪の告訴と、それぞれ同じように

扱われます(ただし、後者について期間の制限や、取消し後の再告訴を

禁じることがない点は異なります。規定があれば別です)。

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