二人以上の者が一定の犯罪の実行を相談することをいいます。


  我が国の刑法上、ある犯罪が成立するには、本則として一定の故意、

 または例外として過失によって、ある犯罪行為事実を演じた

 限りにおいてであります。

 単に故意を生ずるに至っただけでは、犯罪とはなりません。

 ところが、極めてまれな場合ではありますが、二人以上の者がある犯罪を

 犯すために談合した程度で、これを罪として処罰する場合があります。

 これを「陰謀罪」といいます。

 例えば、内乱陰謀罪、外患陰謀罪などがあります。