二人以上の者が一定の犯罪の実行を相談することをいいます。
我が国の刑法上、ある犯罪が成立するには、本則として一定の故意、
または例外として過失によって、ある犯罪行為事実を演じた
限りにおいてであります。
単に故意を生ずるに至っただけでは、犯罪とはなりません。
ところが、極めて
犯すために談合した程度で、これを罪として処罰する場合があります。
これを「陰謀罪」といいます。
例えば、内乱陰謀罪、外患陰謀罪などがあります。
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