会社債務につき直接・無限・連帯責任を負わされている社員。

合名会社は,これからのみなり、合資会社は、無限責任社員と

有限責任社員との双方からなります。

 無限責任社員の責任は、①会社財産をもって会社債務を

完全に弁済し得ない場合(債務超過),

②会社財産に対する強制執行がなされたけれども弁済充当分が少なく

満足を得られない場合に具体化するものであるから、

第2次責任になります。

会社債権者の請求に対し,②の場合社員は会社に弁済の資力があり、

また容易に執行し得ることを

証明すれば責任は免れます。

更に社員の責任は従属的なものであり、会社の責任も消滅し、

会社に債務の履行を拒絶し得る抗弁事由があれば

社員もその事由を援用して責任を拒否し得ます。

 無限責任社員は重大な責任を負わされる反面、会社の経営については

業務執行権・代表権を与えられています。

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