株式会社のことをいいます。
そのような会社は、一定の手続を経た後に、
これを解散したものとみなすことができます。
事業活動を行わず、長年月にわたって、登記面に変更を生じていない、
名目上の会社をそのまま放置しておくと商号選定の自由を
阻害することや、登記事務の煩雑を招くのみならず、
会社犯罪の原因ともなります。
このような名目上の会社は、一定の要件を満たせば、
裁判所による解散命令の対象となりますが、この制度は、
実質面の調査等が必要であったりして、必ずしも
効果的には機能していないのが実情であります。
休眠会社のみなし解散の方法は、法務大臣が、最終の登記後12年を
経過している会社は本店所在地を管轄する登記所に事業を
廃止していないこと届け出るべき旨を管法に
公告した場合において、公告の日に既に最終の
登記後12年を経ている会社が、その日から2ヶ月に
法務省令で定める書面による届出をしないときは、
その会社は右の2ヶ月の期間満了の時に解散したものとみなされ、
登記官は職権によって解散登記をします。
この公告があったときは、登記所はその会社にたいして通知を
発することが必要であります。もちろん届出期間中に
事業を廃止していない旨の届出をすれば、
解散したものとみなされません。
解散したものとみなされた会社は、その後3年以内に株主総会の
特別決議により、会社を継続することができるとされています。
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