運送人(船舶所有者、船舶賃借人および傭船者)は、自己またはその使用する者が、

運送品の受取り、船積み、積付け、運送、保管、荷揚げおよび引渡しにつき、

注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失・損傷または延着について、

損害賠償の責任があります。
この法律は、1924年の「船荷証券に関するある規則の統一のための

国際条約」を昭和32年に国内法化したもので、

船舶による物品輸送で、船積港または陸揚港が

本邦外にあるものに適用されることになります。

商法第四編「海商」の物品運送に関する運送人の義務の規定は、

内航船について適用されます。


しかし、運送人は、注意を尽くしたことを証明すれば、

責任を免れることができるとともに、船長、海員、

水先人その他運送人の使用する者の航行もしくは

船舶の取扱いに関する行為、または、船舶における火災(運送人の故意または

過失に基づくものを除く)により生じた損害については、

責任を問われることはありません。

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