運送品の受取り、船積み、積付け、運送、保管、荷揚げおよび引渡しにつき、
注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失・損傷または延着について、
損害賠償の責任があります。
この法律は、1924年の「船荷証券に関するある規則の統一のための
国際条約」を昭和32年に国内法化したもので、
船舶による物品輸送で、船積港または陸揚港が
本邦外にあるものに適用されることになります。
商法第四編「海商」の物品運送に関する運送人の義務の規定は、
内航船について適用されます。
しかし、運送人は、注意を尽くしたことを証明すれば、
責任を免れることができるとともに、船長、海員、
水先人その他運送人の使用する者の航行もしくは
船舶の取扱いに関する行為、または、船舶における火災(運送人の故意または
過失に基づくものを除く)により生じた損害については、
責任を問われることはありません。
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