犯罪を迷信的手段で実現しようとすることをいいます。
 
  
  例えば、人をあやめるためにうしの刻参りをするような場合がその典型的な例です。

 科学的知識が乏しかった時代には、この迷信犯もしばしば処罰の

 対象とされたことがありましたが、現在では迷信犯は、

 如何いかなる学説によっても、不能犯の代名詞的な

 ものとされています。


  もっとも、その理由については、

 ①迷信犯には結果発生の危険性がないからである、とする非危険説(多数説)

 ②迷信犯には因果関係を欠くため犯罪を構成しないからである、とする
 
  因果関係否定説(ドイツ判例を採る説)、

 ③迷信犯には故意が欠損しているからである、とする故意否定説、

 ④迷信犯の行為は性格怯懦きょうだだからである、とする性格怯懦説
 
  ないし責任無能力説

 などがあります。


  なお、1932年のポーランド刑法第32条は迷信犯を

 不可罰的なものであると、明文をもって

 規定しています。