会社計算規則は会社法の規定により委任された会社の計算に関する事項等について、
電子公告規則は会社法に定める電子公告調査に関し法から委任された
事項等について、それぞれ必要な規定をする法務省令です。
会社法施行規則の主な内容は、親会社・子会社の定義、
株主総会等を招集する際に決定すべき事項、株主総会参考書類・
議決権行使書面等の記載事項等、役員の選解任に係る事項、
各会社において決議等の対象となる体制その他業務の
適正を確保するための体制に関する事項、
会計参与報告の内容、事業報告の内容(買収防衛策に関する事項・社外取締役に
関する事項等)、株式会社の清算・特別清算に関する事項、
社債権者集会に係る事項その他社債に関する事項、
組織再編行為を行う際の事前・事後備置書面の内容、
特殊決議・総株主同意を必要とする対価の内容、
株主代表訴訟における提訴請求の方法に関する事項等であり、
会社計算規則と電子公告規則以外のすべての委任事項にわたっています。
このうち特に親会社・子会社の定義、取締役等の説明義務、
社外取締役等の選任に関する議案、業務の適正を確保する体制、
会計参与報告、社外取締役に関する事項の事業報告への記載、
買収防衛策に関する事項の事業報告への記載、
特殊決議・総株主同意を必要とする対価の内容、
株主代表訴訟に関する提訴請求の方法等、
ウェブサイトによる開示等が重要です。
会社計算規則の主な内容は、会計帳簿の記帳、計算書類等の種類・計算書類等の表示、
計算関係書類の監査の手続、計算書類等の株主への提供、計算書類の公告等、
剰余金の計算・分配可能額の計算、組織再編行為に係る会社の計算等です。
また電子公告規則の主な内容は、電子公告調査を求める方法、
電子公告調査を行う方法、調査結果通知の方法、
調査記録簿の記載等です。
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