再生手続 とは、経済的に困窮している債務者について、その債権者の多数の

 同意や裁判所の認可を得た再生計画などを定めることにより当事者間の権利

 関係を調整し、債務者の事業・経済生活の再建を図るための

 裁判上の手続をいいます。

 
 
  破産制度は解決に長い年月を要するのと、多大な経費を要するため、かつて

 これを回避するための制度として旧和議法上の和議(旧破産手続き中に

 なされている強制和議に対して、破産外の和議または破産予防の

 和議とも称しました)の手続がありましたが、数々の問題点が

 指摘されたことから、これに代わるものとして平成11年に

 制定された「民事再生法」に基づく制度なのです。


  債務者(原因によっては債権者・外国管財人のこともあります)から

 管轄地方裁判所に再生手続開始の申立てがなされ、裁判所が受理すると、

 申立人に費用をあらかじめ納付することを命じたうえ、再生手続の

 開始原因および手続開始の条件を審理し、必要に応じて

 債務者の財産に保全処分をします。

 裁判所が相当と認めれば、再生手続開始を決定し、必要に応じて監督委員

 管財人を選任し、再生債権届出期間と調査機関を定めて公告します。

 開始決定後は債務者の財産情況の調査手続と、債権の届出・調査・確定の

 手続とが行なわれ、債務者等はこれらの手続が進行する中で

 再生計画案を立て、裁判所に提出します。

 債務者は再生手続開始決定があっても、自己の財産に対する管理権を失うことは

 ありませんが、管財人や監督委員等がある場合には制約を受けます。

 債権者は届出期間内に再生債権の届出を行ない、裁判所は再生計画案を

 債権者集会における決議または書面による決議に付し、可決の場合は、

 裁判所が認否の決定を行ないますが、否決の場合は裁判所が

 再生手続の廃止を決定します。


  なお民事再生法には、再生計画が成立した後の計画の履行を確保するため、

 債務者が履行を怠った場合の再生計画の取消し(破産手続きに移行します)、

 そして確定した再生債権についての再生債権者表に基づく

 強制執行等の制度があります。