再生手続は、債務者 (原因によっては債権者・外国管財人の

 場合もあり得ます) の申立てによって開始されます



 申立てをするには再生手続開始の原因たる

 事実を究明する必要があります

 (申立人が債務者である場合には債権の存在も

 究明しなければなりません)。

 申立てを行なうのと同時に、再生手続の費用を

 裁判所にあらかじめ納付する必要もあります。