再生手続の開始原因は
 

 

 ①債務者に破産の原因となる事実が生ずるおそれがあること
 
 ②事業の継続に著しく支障をきたすことなく弁済期にある

  債務を返済することができないこと
 


 などがあります。


  破産原因が現に生じていることを必要とはしません。

 なお、②は事業者のみに限られている開始原因であり、

 これを理由とする場合の申立権者は事業者たる

 債務者のみとなります。