再生手続の開始原因は
①債務者に破産の原因となる事実が生ずるおそれがあること
②事業の継続に著しく支障をきたすことなく弁済期にある
債務を返済することができないこと
などがあります。
破産原因が現に生じていることを必要とはしません。
なお、②は事業者のみに限られている開始原因であり、
これを理由とする場合の申立権者は事業者たる
債務者のみとなります。
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