(事故発生によって被保険者〈保険保護を受ける者〉が
被るおそれのある損害の最高限度額、
所有物についてはその価格に一致する)を超える保険。
例えば1000万円の自分の家屋に1200万円の火災保険を
付けた場合などに生じます。
超価保険について、かつて商法は、超過した部分の保険金額
(前例によれば200万円)は、当時者が超過を
承知で契約したかどうかにかかわらず、
一律に無効としていましたが、このような旧商法の規定は、例えば、
保険の目的物の価格の騰貴を見越して若干の
超過保険を締結しようとする場合に、
はなはだ不便であったので、実際上は、
厳格に適用されていませんでした。
これをふまえて平成20年に新しく成立した保険法では、
超過部分について有効であることを前提とし、
契約締結時に保険契約者(保険会社と保険契約を結んだ者)が
超過保険状態であったことを知らず、
また知らないことについて重大な過失がなかったときは、
保険契約者はその超過部分について契約を
取り消すことができるものと改正されています
(もっとも保険価格について約定した一定の価格
<約定保険価格>がある場合は例外)。
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