ある財産に付けた保険の保険金額が、その財産の保険価格

(事故発生によって被保険者〈保険保護を受ける者〉が

被るおそれのある損害の最高限度額、

所有物についてはその価格に一致する)を超える保険。

例えば1000万円の自分の家屋に1200万円の火災保険を

付けた場合などに生じます。

 超価保険について、かつて商法は、超過した部分の保険金額

(前例によれば200万円)は、当時者が超過を

承知で契約したかどうかにかかわらず、

一律に無効としていましたが、このような旧商法の規定は、例えば、

保険の目的物の価格の騰貴を見越して若干の

超過保険を締結しようとする場合に、

はなはだ不便であったので、実際上は、

厳格に適用されていませんでした。

 これをふまえて平成20年に新しく成立した保険法では、

超過部分について有効であることを前提とし、

契約締結時に保険契約者(保険会社と保険契約を結んだ者)が

超過保険状態であったことを知らず、

また知らないことについて重大な過失がなかったときは、

保険契約者はその超過部分について契約を

取り消すことができるものと改正されています

(もっとも保険価格について約定した一定の価格

 <約定保険価格>がある場合は例外)。

 カテゴリ

 タグ