例えば、価額1000万円の家屋の所有者が、
その家屋に600万円の火災保険を
付けた場合などに生じます。
この場合の保険者の負担額は担保金額に対する割合によって定めらます。
したがって、この家屋に400万円の損害が生じたときには、
400×(600/1000)=240(万円)
だけがその家屋の所有者支払われることになります。
もっとも、特約によって、生じた損害額を常に保険金額の範囲内で
支払うことがあり、例えば住宅火災保険では、
保険金額が保険価格の一定割合以上であれば、
このように取り扱われています。
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