再生手続の開始決定があると、第三者に取戻権、担保権者に
別途権を生じさせます。
もっとも担保権の対象たる財産が債務者の事業の継続にとって不可欠な
場合には、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付する
ことにより、その財産上の担保権をすべて
消滅させることができます。
再生手続の開始は破産手続開始とは違い、債務者がその財産を管理、
処分する権利に影響を及ぼさないのを原則としますが、手続の開始
前とは違い、自己の利益のみを図ることは許されず、債権者に対し
公平且つ誠実に業務を遂行し、再生手続を追行する
義務を負います。
また裁判所は必要に応じて、裁判所の許可や監督委員の同意を必要とする
行為を指定し、または債務者に代わって権利行使を行なう管財人や
保全管理人を選任することができます。
再生手続開始後は再生債権について、新たに強制執行若しくは
仮差押えなどをすることができず、手続開始前になされた
これらの手続きは、再生手続中は中止されます。
コメント (0)
コメントを書く