測定するために必要な「重要な事実」を保険者に
正直に告知しなければならないとされており、
これを告知義務といいます。
ここでいう「重要な事実」とは、例えば火災保険では家屋の所在する場所、
構造・用途、住居者の職業など、生命保険では
自己および血族の健康状態、特定の既往症
(結核・能溢決・癌など)などがこれに当たります。
かつて商法には、保険契約者等は保険者の質問を待たないで
重要事項を告知すべきもと定められていましたが、
保険技術に精通しない保険契約者等に、
何が重要事項であるかを判断させるのは酷なので、実際上は、
保険者の作成した質問に解答させる形式
(質問表)を採用していました。
保険法ではこれをふまえ、保険者が告知すれば、保険契約者等は
その義務を果たしたものとされています。
保険契約者または被保険者が悪意で、(その事実を知りながら)または
重大な過失でこの義務に違反したときは、
保険者は契約を解除することができます。
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