再生債権 とは、再生手続開始前の原因に基づいて生じた再生債務者に対する
人的かつ財産上の請求権(優先権のある物的請求権ではなく、債務者の
一切の財産から満足を得られるものをいいます)で、
裁判上訴求し強制できるものをいいます。
また再生手続開始後の利息、再生手続開始後の不履行による損害賠償・
違約金の請求権、再生手続への参加費用も再生債権とされています。
担保権を行使した結果、弁済を受けられない未払残額が生じたときは、
債権者は残額を再生債権として主張することができます。
再生手続が開始された後、債権者による再生債権の届出・書面による
調査・査定などの手続きを経て、再生債権が確定されます。
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