現行犯を逮捕するときは、急がなければならないし、また逮捕がその者の
人権を不当に侵害するおそれも一応ないと考えられるので、
逮捕状は不要であり、また捜査機関でなくても、だれでも逮捕できます、
たった今犯罪を行い終わったとはいえないが、行い終わってからまだほとんど時間が
たっていないということがはっきり認められ、しかも、犯人呼ばわりされていたり、
追いかけられていたりしているか、盗まれた物や奪われた者、
あるいは明らかに犯罪のために使われたと思われる凶器などを現に身につけているか、
身体や衣類に犯罪のあとがありありとしているか、
問いかけられて逃げ出したりしたか、
以上の4つのいずれかに当てはまる者も、現行犯とまったく同じに扱われます。
これを準現行犯といいます。
コメント (0)
コメントを書く