犯罪の種類によって、当然に二人以上の者の参加がなければ

 成立しないものをいいます。


 
 例えば重婚罪、「賄賂わいろ」のやりとりによって成立する贈賄罪と収賄罪、

 あるいは多数人の参加を前提としている世の中を震撼させる

 「騒乱罪」のようなものがこれに当たります。


  そのうちには、犯罪の構成上一方的に数人の並存を必要とするものがあり、

 これを、集合的必要的共犯と称し、また、相手方の対向を必要とする

 ものがあり、これを対向的必要的共犯といいます。


  騒乱罪、内乱罪は前者の例であり、贈・収賄罪、重婚罪の如きは

 後者の例です。

 そこで問題とされるのは、このような必要的共犯の場合に、前に述べた

 刑法の「共犯の規定」が適用されるかとの点なのですが、これらは

 特別罪でありますので、必要的共犯の内部関係に関する限り、

 一般共犯規定を適用する余地はありません。

 ただこれと外部との関係において、時には、なお共犯規定を

 適用しなければならない場合を生ずるまでです。

 しかしこのような場面は実際には、

 極めてまれなケースです。