犯罪の種類によって、当然に二人以上の者の参加がなければ
成立しないものをいいます。
例えば重婚罪、「
あるいは多数人の参加を前提としている世の中を震撼させる
「騒乱罪」のようなものがこれに当たります。
そのうちには、犯罪の構成上一方的に数人の並存を必要とするものがあり、
これを、集合的必要的共犯と称し、また、相手方の対向を必要とする
ものがあり、これを対向的必要的共犯といいます。
騒乱罪、内乱罪は前者の例であり、贈・収賄罪、重婚罪の如きは
後者の例です。
そこで問題とされるのは、このような必要的共犯の場合に、前に述べた
刑法の「共犯の規定」が適用されるかとの点なのですが、これらは
特別罪でありますので、必要的共犯の内部関係に関する限り、
一般共犯規定を適用する余地はありません。
ただこれと外部との関係において、時には、なお共犯規定を
適用しなければならない場合を生ずるまでです。
しかしこのような場面は実際には、
極めて
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