人の死亡またはある年齢までの生存を保険事故とし、

その事故が生じたとき、保険者があらかじめ

約束した金額を支払う保険。

 損害保険と異なり、保険事故が生じたならば、それによって

実際に損害が生じたか、また損害額はどの程度かということとは無関係に、

約束された一定の保険金額が支払われる点が、

この保険の特徴であります。

このような保険は生命保険のほかにも傷害保険(ただし、傷害の程度により、

保険金額が段階的に定められている)があり、これらを

損害保険に対して定額保険といいます。

 生命保険は、その事故の種類によって、死亡保険、生存保険、

死亡と生存との混合保険(いわゆる

養老保険)にわけられます。

また、保険契約者が自分の生命に保険を付ける「自己の生命の保険」と

他人の生命の保険」とがありますが、他人の死亡を

保険事故とする保険を無制限に許すと、他人の生命で

賭博をして、その死亡を期待する弊害が生ずるので、

この種の保険は、被保険者の同意を得なければ

効力を生じないものとされています。

 死亡保険においては、死亡の原因を問わないのが原則ですが、被保険者が

自殺や戦争等の戦乱などにより死亡した場合、または保険契約者・

保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合には、

保険者は保険金支払義務を免れます。

ただし、約款で約款後1年を経過した後の自殺には、保険金を支払うなど

変更されています。これに対し、生存保険では、

他人の生存を期待しても弊害はないので、

被保険者の同意は必要はなく、

また、その他の制限もありません。

もっとも、実際上は、純粋の生存保険はあまり行われていません。

いわゆる「子供保険」は、子供の生存保険と保護者の

死亡保険とが結合された保険であり、

純粋の生存保険とはいえません。また、

最も普及しているのは被保険者が一定年齢まで生存しても、また、

その間に死亡しても、共に保険金が支払われます

(ただし、死亡の場合の法が金額が大きい

定期付養老保険が多い)混合保険で、

更に傷害が普通であります。