再生債務者などは、再生債権者による債権届出期間が満了した後の
裁判所の定める期間内に、再生計画案 を作成して裁判所へ
提出しなければなりません。
これには、再生債権者の権利を変更する条項が記載されますが、
その内容は原則として各債権者に対し、
平等でなければなりません。
そのほか共益債権、一般優先債権の弁済に関する
事項も記載されます。
また、計画は債権者集会において債権者に
有利に変更することができます。
提出された再生計画案は、債権者集会による決議または書面による
決議でその可否を決定します。
債権者集会における再生計画案可決の条件は、出席した議決権者の
過半数で、その議決権総額の二分の一以上を有する者の
同意を必要とします。
また書面による決議の場合にも、実質的な要件は
債権者集会による場合と同様です。
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