再生債務者などは、再生債権者による債権届出期間が満了した後の

 裁判所の定める期間内に、再生計画案 を作成して裁判所へ

 提出しなければなりません。

 これには、再生債権者の権利を変更する条項が記載されますが、

 その内容は原則として各債権者に対し、

 平等でなければなりません。

 そのほか共益債権、一般優先債権の弁済に関する

 事項も記載されます。

 また、計画は債権者集会において債権者に

 有利に変更することができます。


  提出された再生計画案は、債権者集会による決議または書面による

 決議でその可否を決定します。

 債権者集会における再生計画案可決の条件は、出席した議決権者の

 過半数で、その議決権総額の二分の一以上を有する者

 同意を必要とします。

 また書面による決議の場合にも、実質的な要件は

 債権者集会による場合と同様です。