あらかじめ約定した金額を支払う定額型のものと、
保険事故によって生じた治療費等の実損害を
てん補する損害填補型のものとがありますが、
現在、保険会社の行っているものは、
ほとんど定額型の傷害保険であります。
定額型の傷害保険は、損害保険(第2分野保険)にも生命保険
(第1分野保険)にも属さない保険(第3分野保険)であるため、
生損保事業の兼営禁止に直接低触しなかったので、
将来から、損害保険会社は独立契約として、
生命保険会社は生命保険の付加契約として、
共にこれを営むがことが認められてきました。
平成20年に成立した保険法においては、従来の商法にははかった
「傷害疾病定額保険」に関する規定を創設しました。
この保険は、人保険である点では生命保険に類以し、他人の傷害疾病を
保険事故とする「他人の傷害疾病保険」を締結するときは、
その他人の同意を必要とし、同意がないときは、
原則として契約は無効となります。
被保険者やその相続人が保険金受取人である場合は被保険者の同意は
不要だが<同条同項ただし書>、給付事由が傷害疾病による
死亡のみである傷害疾病定額保険契約については、
やはり同意が必要となります。
保険契約者は、給付事由が発生するまでの間、保険者に対する
意思表示によって保険金受取人の変更をすることができます。
この意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、その通知を
発した時にさかのぼってその効果を生じますが、
到達前に行われた保険給付の効力を妨げません。
保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができますが、その遺言が
効力を生じた後に、保険契約者の相続人がその旨を保険者に
通知しなければ、保険者に対抗することができません。
保険金受取人が給付事由の発生前に死亡した場合には、その相続人の全員が
保険金受取人となります。保険者は、被保険者・保険契約者の故意・
重過失または戦争その他の変乱によって給付事由が
発生したときは原則免責されます。
被保険者が傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者である場合において、
一定の条件をみたすときに(被保険者の同意を得ていない場合、
契約時から事情が著しく変わった場合など)は、被保険者は、
保険契約者に対し、傷害疾病定額保険契約を
解除することを請求することができます。
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