債権者集会などで再生計画案を可決したときは、裁判所が 再生計画の認否 に
ついて決定しますが、この場合、法定多数の再生債権者の同意があって
計画案が可決され、しかも不認可の原因のない限り、裁判所は再生
計画認可の決定をしなければなりませんし、再生手続に違反したり、
不正の方法で成立したなど、法定の場合には、裁判所は不認可の
決定をし、これらの決定に対して、利害関係人は
即時抗告をなすことができます。
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