債権者集会などで再生計画案を可決したときは、裁判所が 再生計画の認否

 ついて決定しますが、この場合、法定多数の再生債権者の同意があって

 計画案が可決され、しかも不認可の原因のない限り、裁判所は再生

 計画認可の決定をしなければなりませんし、再生手続に違反したり、

 不正の方法で成立したなど、法定の場合には、裁判所は不認可の

 決定をし、これらの決定に対して、利害関係人は

 即時抗告をなすことができます。