船舶を共有して、共同で海上企業を営む者(船舶共有者)の

代理人として行動する者。海上企業は

一般に大資本を要するので、

従来より船舶境制度が認められていますが(もっとも、今日では

会社制度にとって代わられている)、船舶共有者は、

取引の便宜と行政的取扱いの必要から

代理人としての船舶管理者を選任しなければなりません。

 船舶管理人は、船舶共有者と委任関係に立ち、法に列挙する特定の行為を除き、

船舶の利用に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有し、

この代理権を内部で制限しても、

善意の第3者には対抗できません。

ぬなお、船舶管理人の特別の義務としては、帳簿備付義務、

計算報告義務があります。