「共犯責任」 の根拠に関し、今までの通説は、狭義の共犯すなわち、教唆犯及び
従犯は、他人である正犯に従属するものとし、その正犯という主たる犯罪に
加功するところに生ずる犯罪責任(加担犯)だとしているので、
ここに「共犯の従属性」ということが、
考えられてきたのです。
しかし犯罪を考えるにあたり、主観的見解をもってする一派はこれに反対し、
共犯ということもまた主観的に犯人の個々的な責任を基礎にして
理解されなければなりません。
他人の行為に従属して刑事責任が生ずるということは、
共犯においても許すことはできません。
したがって、教唆犯や従犯とても、それはあくまでも各行為者
個人の独自的な犯罪行為責任として処罰されなければ
ならないとしています。
民事法方面では、共同責任ということはあり得ますが、今日の刑法は、
各自の演じたところに対応して個人別に責任を問うのを
原則としています。
共犯の場合とても、この個人責任の原理を基調としているのであって、
ただこれが共犯として取り扱われる所以は、要するに、他人の
行為を利用して各個人の犯罪行為をしていると
考えられるからだと説いています。
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