再生手続 において監督委員が選任されている場合には、再生計画 の成立後

 3年間は手続を終了させずに、計画の履行を監督させることができます。

 また債務者が再生計画の履行を怠った場合には、再生債権者は

 確定した再生計画が記載されている再生債権者表の記載に

 基づき、強制執行をすることができ、さらに再生計画の

 取消しを申し立てることもできます。